帰国できない卒業生の方へ

新型コロナウイルスの影響で帰国予定であった方へ、お知らせいたします。

出入国在留管理庁から、「元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」のお知らせが出ました。

元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いに ついて

 

依然として帰国が困難な状況が続いている ことから、「特定活動(6か月)」を許可が出ることになったようです。

これに伴い、帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28 時間以内の就労(アルバイト)を認めることになりましたので、希望者はきちんと手続きをしてください。